労働契約法と労働時間法制のあり方
二〇〇六年六月に示された厚生労働省「労働契約法と労働時間法制のあり方」は、「過労死の防止や少子化対策の観点から、労働者の疲労回復のための措置を講ずるとともに、長時間にわたる恒常的な時間外労働の削減をはかる必要があるとの共通の認識の下に、必要な見直しを行う」として、時間外労働を削減する必要を指摘している。そして、「自律的労働にふさわしい制度の創設」として、一定の要件を満たした場合、労働者との合意に基づいて労働時間、休憩、時間外・休日・深夜割増賃金の規制を適用しないことができるようにする制度の導入を提言している(労働基準法第三五条の法定休日と第三九条の年次有給休暇は適用される)。
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その趣旨は、「産業構造が変化し就業形態・就業意識の多様化がすすむなか、高付加価値の仕事を通じたより一層の自己実現や能力発抑を望み、緩やかな管理の下で自律的な働き方をすることがふさわしい仕事に就く者について、一層の能力発揮をできるようにする観点から、現行の労働時間制度の見直しを行う」ことにあり、制度のあり方としては、(1)対象労働者の要件は、自律的な働き方をすることがふさわしい仕事に就く者であり、(2)対象労働者と使用者が個別の労働契約で書面により合意すること、(3)自律的な働き方にふさわしい制度であることを担保する観点から、物の製造の業務に従事する者など対象外労働者を指定する、としている。
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