産後6週間はどんな場合でも就業させられない

2011.12.09

総務庁「労働力調査」によれば、全就業者に占める女性労働者の割合は約4割に達しており、その活用は、今後も重要な企業戦略の一つとなっていくものと予想されます。そのための積極的な取組が、企業経営の観点からも求められています。女性労働者に対して、自社の整備された就業環境をアピールすることで、優秀な人材を確保することもできます。また、少子化が進むなか、女性労働者の母性を尊重し、働きながら安心して子供を産み育てていくことができる就業環境を整備していくことは、企業の責務となっているともいえます。

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産前休暇は、出産予定日を含む6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後休暇は出産後8週間ですが、「合計して14週間」というような決め力はできません。産前休暇は、本人の請求に基づいて付与します。予定日よりも出産が遅れた場合は、予定日から出産当日までの期間は産前休暇に含まれるとされています。一方、産後8間は、本人の請求の有無にかかわらず就業させることが禁止されています。本人の希望であっても、就業させた場合は法律違反となりますので注意が必要です。ただし、例外的に産後6週間経過後は、本人が就業したいという希望を出し、かつ、医師が支障なしと認めた業務には就かせることができます。